食用色素のご購入にあたって |
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「食紅顔料タイプ(食用アルミニウムレーキ) 食用赤色3号 500g」のメーカーサンプル品です。メーカークリーンルーム内での厳密な管理・検査のもと、1袋ずつ封入・出荷されている有償サンプルです。サンプル品としてのご利用はもちろん、少量でいいんだけど、といった場合にも本品をご活用ください。
※通常サイズでのご購入にあたっては、「食紅顔料タイプ(食用アルミニウムレーキ) 食用赤色3号 500g」ページをご参照ください。
食用顔料(食用アルミニウムレーキ) - 食用赤色3号の粉末希釈例(10倍~1000倍)
例として、粉末状の食用色素に白色の芒硝(ぼうしょう)を混ぜて撮影しています。希釈例の色合いはご利用のパソコン・ディスプレイ環境によって違いがあります。ご了承ください。
[使用例] わさび粉、うぐいす粉、シロップ、粉末食品、サンドクリーム、ミックスケーキ、チューインガム、合成樹脂の着色、印刷インク(樹脂塗料の着色) |
【参考】食用顔料(アルミニウムレーキ)の粉末希釈例(粉に混ぜた時の色)一覧はこちらをクリック
食用顔料(食用アルミニウムレーキ) - 食用赤色3号 商品詳細
商品名 | 食用赤色3号 アルミニウムレーキ |
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アルミニウムレーキとは | 「アルミニウムレーキ」とは、水酸化アルミニウムを気質とし、各食用色素をアルミニウム塩にて吸着生成させたもので、一言でいえば「顔料タイプの食用色素」です。 |
製造元 | ダイワ化成株式会社 |
用途 |
※アルミニウムレーキは、単色または他の食用アルミニウムレーキと配合して使用します。 |
形状 | 粉末状 |
特徴および注意事項 |
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納期について | 食用色素の納期については、1週間ほどかかることがあります。ご了承ください。 ※食用色素商品は、通常、毎週金曜日に注文をとりまとめてメーカーに発注→翌週水曜日に当店入荷後、ただちに発送処理を行っております。メーカーの在庫状況によっては納品までさらに数日の遅れが出る場合もまれにございます。予めご了承ください。 ※ 食用色素の5kg以上のご購入・ご検討につきましては、まずお問合せにてご相談ください。 |
通常ロット品 | 食用顔料(食用アルミニウムレーキ) - 食用赤色3号 500g |
備考 | 商品色調は、実際の色には近づけておりますがモニターの種類・設定によっては、実物の色と異なって見えることがあります。ご了承ください。 |
食用顔料(食用アルミニウムレーキ) - 食用赤色3号 用途ごとの希釈倍率例
用途例 | 希釈倍率 |
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わさび粉、うぐいす粉 | 0.05~0.5% |
シロップ | 0.2~1.0% |
粉末食品 | 0.04~0.3% |
サンドクリーム、ミックスケーキ | 0.02~0.2% |
チューインガム | 0.01~0.15% |
合成樹脂の着色 | 0.3~0.6% |
印刷インク(樹脂塗料の着色) | 20~30% |
食用顔料(食用アルミニウムレーキ) - 食用赤色3号 使用上の注意
食用色素のご購入にあたっては、下記の注意事項をご確認いただき、ご検討ください。
- 着色すべき食品の成分を調査分析し、製造過程をよく検討して、各色素の性質表より最も条件に適したものを選んでください。
- 着色する主原料はもちろん、副材料もよく吟味し、色調を悪くするような条件を避けてください。
- 色素の製造ロットにより多少「カサ」が違いますので、必ず秤量すること、また使用の後は必ず密閉して保存してください。吸湿しますと同一重量を計っても着色された色調がその都度違って出ます(蒸気等、特に注意)。
- 色素を粉末で使用すると着色ムラや、はん点の原因になりますので、必ず温湯に溶かしてから使用すること。この時、色素は金属の影響を受けやすいので、使用する容器は、ガラス、陶器、ホーロー引、ステンレス、合成樹脂製のものを用い、特に製剤色素は入念に溶かして使用してください。
- 色素を溶かす時の水質にも十分注意してください。硬度、鉄、塩素、pH等の影響で溶け難くなったり、色が変色または退色が起こりやすくなります。製剤の「溶解時の水の倍率」は室温で保存可能の倍率です。
- 色素を溶かして溶液で保存する場合は、色素溶解度に十分注意してください。低い温度で保存しますと、色素が析出して色調が変わることがありますので、溶解度表をご参考の上、無理のない温度または濃度で保存してください(また光の当らない場所を選んで保存してください)。
- 良く着色された食品も、鉄、亜鉛、アルミニウム、胴等の金属が入ると色調を悪くするばかりでなく、酸性の食品の場合は脱色されることがあります。製造装置、容器、陳列場所にもご注意ください。
- 必ず製品検査合格証の貼ってある色素をご使用ください。輸出食品の着色には先方国の許可色素を使用してください。尚、許可色素は各国共、時々変更することがあります。
- 着色した食品は、食用タール色素を使用した旨の表示が義務づけられています。
- 使用基準の対象食品(下記)を参照の上、ご使用ください。
食用色素使用基準の対象食品(適用期日: 昭和55年2月より施行)
カステラ、きなこ、魚肉つけ物、鯨肉つけ物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉つけ物、スポンジケーキ、鮮魚介類(鯨肉含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜およびわかめ類に使用してはならない。